6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第260条 (共有物の分割への参加)
民法    全条文     全編章
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第3節 共有    全条文     編章別条文→     ← 前節
(共有物の分割への参加)
第260条  共有物について権利を有する者
及び 各共有者の債権者は、

自己の費用で、
分割に参加することができる。
2項  前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、
その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、

その分割は、
その請求をした者に対抗することができない。
次条 (第261条(分割における共有者の担保責任))

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