(共有物の分割への参加)
第260条
共有物について権利を有する者
及び 各共有者の債権者は、
自己の費用で、
分割に参加することができる。
及び 各共有者の債権者は、
自己の費用で、
分割に参加することができる。
2項
前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、
その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、
その分割は、
その請求をした者に対抗することができない。
その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、
その分割は、
その請求をした者に対抗することができない。