6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第2節 所有権の取得
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 所有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 所有権の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(無主物の帰属)    条文別へ
第239条  所有者のない動産は、
所有の意思をもって占有することによって、
その所有権を取得する。
2項  所有者のない不動産は、
国庫に帰属する。
(遺失物の拾得)    条文別へ
第240条   遺失物は、
遺失物法の定めるところに従い公告をした後
3箇月以内にその所有者が判明しないときは、

これを拾得した者がその所有権を取得する。
(埋蔵物の発見)    条文別へ
第241条   埋蔵物は、
遺失物法の定めるところに従い公告をした後
6箇月以内にその所有者が判明しないときは、

これを発見した者がその所有権を取得する。
ただし、 他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については
これを発見した者 及び その他人が
等しい割合でその所有権を取得する。
(不動産の付合)    条文別へ
第242条   不動産の所有者は、
その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
ただし、 権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
(動産の付合)    条文別へ
第243条   所有者を異にする数個の動産が、
付合により、
損傷しなければ分離することができなくなったときは、

その合成物の所有権は、
主たる動産の所有者に帰属する。
分離するのに過分の費用を要するときも、
同様とする。
(同前−動産の付合A)    条文別へ
第244条   付合した動産について主従の区別をすることができないときは、
各動産の所有者は、
その付合の時における価格の割合に応じて
その合成物を共有する。
(混和)    条文別へ
第245条   前2条の規定は、
所有者を異にする物が
混和して識別することができなくなった場合

について準用する。
(加工)    条文別へ
第246条  他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、
その加工物の所有権は、
材料の所有者に帰属する。
ただし、 工作によって生じた価格が
材料の価格を著しく超えるときは

加工者がその加工物の所有権を取得する。
2項  前項に規定する場合において、
加工者が材料の一部を供したときは、

その価格に工作によって生じた価格を加えたものが
他人の材料の価格を超える
ときに限り
加工者が
その加工物の所有権を取得する。
(付合、混和 又は 加工の効果)    条文別へ
第247条  第242条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、
その物について存する他の権利も、
消滅する。
2項  前項に規定する場合において、
物の所有者が、
合成物、
混和物 又は 加工物
(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、
その物について存する他の権利は
以後その合成物等について存し、
物の所有者が
合成物等の共有者となったときは、

その物について存する他の権利は
以後その持分について存する。
(付合、混和 又は 加工に伴う償金の請求)    条文別へ
第248条   第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、
第703条 及び 第704条の規定に従い、
その償金を請求することができる。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト