6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第2編 第3章 第1節 所有権の限界
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 所有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 所有権の限界    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第1款 所有権の内容 及び 範囲    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(所有権の内容)    条文別へ
第206条   所有者は、
法令の制限内において、
自由にその所有物の
使用、
収益 及び 処分
をする権利を有する。
(土地所有権の範囲)    条文別へ
第207条   土地の所有権は、
法令の制限内において、
その土地の上下に及ぶ。
(削除)    条文別へ
第208条   削除
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 所有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 所有権の限界    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第2款 相隣関係    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(隣地の使用請求)    条文別へ
第209条  土地の所有者は、
境界 又は その付近において
障壁 又は 建物を
築造し 又は 修繕するため必要な範囲内で、

隣地の使用を請求することができる。
ただし、 隣人の承諾がなければ、
その住家に立ち入ることはできない。
2項  前項の場合において、
隣人が損害を受けたときは、
その償金を請求することができる。
(公道に至るための他の土地の通行権)    条文別へ
第210条  他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、
公道に至るため、
その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2項  池沼、
河川、
水路 若しくは
を通らなければ公道に至ることができないとき、
又は 崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、

前項と同様とする。
(同前−公道に至るための他の土地の通行権A)    条文別へ
第211条  前条の場合には、
通行の場所 及び 方法は、
同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、
かつ、 他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2項  前条の規定による通行権を有する者は、
必要があるときは、
通路を開設することができる。
(同前−公道に至るための他の土地の通行権B)    条文別へ
第212条   第210条の規定による通行権を有する者は、
その通行する他の土地の損害に対して
償金を支払わなければならない。

ただし、 通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、
1年ごとにその償金を支払うことができる。
(同前−公道に至るための他の土地の通行権C)    条文別へ
第213条  分割によって公道に通じない土地が生じたときは、
その土地の所有者は、
公道に至るため、
他の分割者の所有地のみを通行することができる。
この場合においては、
償金を支払うことを要しない。
2項  前項の規定は、
土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合
について準用する。
(自然水流に対する妨害の禁止)    条文別へ
第214条   土地の所有者は、
隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。
(水流の障害の除去)    条文別へ
第215条   水流が
天災その他避けることのできない事変により
低地において閉塞したときは、

高地の所有者は、
自己の費用で、
水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
(水流に関する工作物の修繕等)    条文別へ
第216条   他の土地に
貯水、
排水 又は 引水のために設けられた工作物の
破壊 又は 閉塞により、
自己の土地に損害が 及び
又は 及ぶおそれがある場合には、

その土地の所有者は、
当該他の土地の所有者に、
工作物の修繕 若しくは 障害の除去をさせ、
又は 必要があるときは予防工事をさせることができる。
(費用の負担についての慣習)    条文別へ
第217条   前2条の場合において、
費用の負担について別段の慣習があるときは、

その慣習に従う。
(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)    条文別へ
第218条   土地の所有者は、
直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物
を設けてはならない。
(水流の変更)    条文別へ
第219条  溝、堀その他の水流地の所有者は、
対岸の土地が他人の所有に属するときは、
その水路 又は 幅員を変更してはならない。
2項  両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、
その所有者は、
水路 及び 幅員を変更することができる。
ただし、 水流が隣地と交わる地点において、
自然の水路に戻さなければならない。
3項  前2項の規定と異なる慣習があるときは
その慣習に従う。
(排水のための低地の通水)    条文別へ
第220条   高地の所有者は、
その高地が浸水した場合に
これを乾かすため、
又は 自家用 若しくは 農工業用の余水を排出するため、

公の水流 又は 下水道に至るまで、
低地に水を通過させることができる。

この場合においては、
低地のために損害が最も少ない場所 及び 方法
を選ばなければならない。
(通水用工作物の使用)    条文別へ
第221条  土地の所有者は、
その所有地の水を通過させるため、
高地 又は 低地の所有者が設けた工作物
を使用することができる。
2項  前項の場合には、
他人の工作物を使用する者は、
その利益を受ける割合に応じて、
工作物の設置 及び 保存の費用
を分担しなければならない。
(堰の設置 及び 使用)    条文別へ
第222条  水流地の所有者は、
堰を設ける必要がある場合には、
対岸の土地が他人の所有に属するときであっても

その堰を対岸に付着させて設けることができる。
ただし、 これによって生じた損害に対して
償金を支払わなければならない。
2項  対岸の土地の所有者は、
水流地の一部がその所有に属するときは、
前項の堰を使用することができる。
3項  前条第2項の規定は、
前項の場合
について準用する。
(境界標の設置)    条文別へ
第223条   土地の所有者は、
隣地の所有者と共同の費用で、
境界標を設けることができる。
(境界標の設置 及び 保存の費用)    条文別へ
第224条   境界標の設置 及び 保存の費用は、
相隣者が等しい割合で負担する。
ただし、 測量の費用は、
その土地の広狭に応じて分担する。
(囲障の設置)    条文別へ
第225条  2棟の建物がその所有者を異にし、
かつ、 その間に空地があるときは、
各所有者は、
他の所有者と共同の費用で、
その境界に囲障を設けることができる。
2項  当事者間に協議が調わないときは、
前項の囲障は、
板塀 又は 竹垣その他これらに類する材料のものであって、
かつ、 高さ2メートルのものでなければならない。
(囲障の設置 及び 保存の費用)    条文別へ
第226条   前条の囲障の設置 及び 保存の費用は、
相隣者が等しい割合で負担する。
(相隣者の一人による囲障の設置)    条文別へ
第227条   相隣者の一人は、
第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、
又は 同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。

ただし、 これによって生ずる費用の増加額を
負担しなければならない。
(囲障の設置等に関する慣習)    条文別へ
第228条   前3条の規定と異なる慣習があるときは
その慣習に従う。
(境界標等の共有の推定)    条文別へ
第229条   境界線上に設けた
境界標、
囲障、
障壁、
及び 堀は、

相隣者の共有に属するものと推定する。
(同前−境界標等の共有の推定A)    条文別へ
第230条  1棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については
前条の規定は
適用しない。
2項  高さの異なる2棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、
低い建物の高さを超えるときは、

その障壁のうち低い建物を超える部分についても、
前項と同様とする。
ただし、 防火障壁については
この限りでない。
(共有の障壁の高さを増す工事)    条文別へ
第231条  相隣者の一人は、
共有の障壁の高さを増すことができる。
ただし、 その障壁がその工事に耐えないときは、
自己の費用で、
必要な工作を加え、
又は その障壁を改築しなければならない。
2項  前項の規定により障壁の高さを増したときは、
その高さを増した部分は、
その工事をした者の単独の所有に属する。
(同前−共有の障壁の高さを増す工事A)    条文別へ
第232条   前条の場合において、
隣人が
損害を受けたときは、
その償金を請求することができる。
(竹木の枝の切除 及び 根の切取り)    条文別へ
第233条  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる。
2項  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、
その根を切り取ることができる。
(境界線付近の建築の制限)    条文別へ
第234条  建物を築造するには、
境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2項  前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、
隣地の所有者は、
その建築を中止させ、
又は 変更させることができる。

ただし、 建築に着手した時から1年を経過し、
又は その建物が完成した後は、

損害賠償の請求のみをすることができる。
(同前−境界線付近の建築の制限A)    条文別へ
第235条  境界線から1メートル未満の距離において
他人の宅地を見通すことのできる窓 又は 縁側
ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、
目隠しを付けなければならない。
2項  前項の距離は、
又は 縁側の最も隣地に近い点から
垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
(境界線付近の建築に関する慣習)    条文別へ
第236条   前2条の規定と異なる慣習があるときは
その慣習に従う。
(境界線付近の掘削の制限)    条文別へ
第237条  井戸、
用水だめ、
下水だめ 又は 肥料だめを掘るには

境界線から2メートル以上、
池、
穴蔵 又は し尿だめを掘るには

境界線から1メートル以上
の距離を保たなければならない。
2項  導水管を埋め、
又は 若しくは 堀を掘るには、

境界線からその深さの2分の1以上
の距離を保たなければならない。

ただし、 1メートルを超えることを要しない。
(境界線付近の掘削に関する注意義務)    条文別へ
第238条   境界線の付近において前条の工事をするときは、
土砂の崩壊 又は 若しくは 汚液の漏出を防ぐため
必要な注意をしなければならない。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト