6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第235条 (同前−境界線付近の建築の制限A)
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第3章 所有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 所有権の限界    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 相隣関係    全条文     編章別条文→     ← 前款
(同前−境界線付近の建築の制限A)
第235条  境界線から1メートル未満の距離において
他人の宅地を見通すことのできる窓 又は 縁側
ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、
目隠しを付けなければならない。
2項  前項の距離は、
又は 縁側の最も隣地に近い点から
垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
次条 (第236条(境界線付近の建築に関する慣習))

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