(同前−境界線付近の建築の制限A)
第235条
境界線から1メートル未満の距離において
他人の宅地を見通すことのできる窓 又は 縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、
目隠しを付けなければならない。
他人の宅地を見通すことのできる窓 又は 縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、
目隠しを付けなければならない。
2項
前項の距離は、
窓 又は 縁側の最も隣地に近い点から
垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
窓 又は 縁側の最も隣地に近い点から
垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。