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民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 地上権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(地上権の内容)    条文別へ
第265条   地上権者は、
他人の土地において工作物 又は 竹木を所有するため、
その土地を使用する権利を有する。
(地代)    条文別へ
第266条  第274条から第276条までの規定は、
地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合
について準用する。
2項  地代については、
前項に規定するもののほか、
その性質に反しない限り、
賃貸借に関する規定を準用する。
(相隣関係の規定の準用)    条文別へ
第267条   前章第1節第2款(相隣関係)の規定は、
地上権者間 又は 地上権者と土地の所有者との間
について準用する。

ただし、 第229条の規定は、
境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り
地上権者について準用する。
(地上権の存続期間)    条文別へ
第268条  設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、
別段の慣習がないときは、

地上権者は、
いつでもその権利を放棄することができる。
ただし、 地代を支払うべきときは、
1年前に予告をし、
又は 期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。
2項  地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、
裁判所は、
当事者の請求により、
20年以上50年以下の範囲内において、
工作物 又は 竹木の種類 及び 状況
その他地上権の設定当時の事情
を考慮して、

その存続期間を定める。
(工作物等の収去等)    条文別へ
第269条  地上権者は、
その権利が消滅した時に、
土地を原状に復して
その工作物 及び 竹木を収去することができる。
ただし、 土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、
地上権者は、
正当な理由がなければ、
これを拒むことができない。
2項  前項の規定と異なる慣習があるときは
その慣習に従う。
(地下 又は 空間を目的とする地上権)    条文別へ
第269条の2  地下 又は 空間は、
工作物を所有するため、
上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。
この場合においては、
設定行為で、
地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2項  前項の地上権は、
第三者がその土地の使用 又は 収益をする権利を有する場合においても
その権利 又は これを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、

設定することができる。
この場合において、
土地の使用 又は 収益をする権利を有する者は、
その地上権の行使を妨げることができない。

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