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(地代)
第266条
第274条から第276条までの規定は、
地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合
について準用する。
2項
地代については、
前項に規定するもののほか、
その性質に反しない限り、
賃貸借に関する規定を準用する。
次条 (第267条(相隣関係の規定の準用))
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