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第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 永小作権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(永小作権の内容)    条文別へ
第270条   永小作人は、
小作料を支払って
他人の土地において耕作 又は 牧畜をする権利を有する。
(永小作人による土地の変更の制限)    条文別へ
第271条   永小作人は、
土地に対して、
回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。
(永小作権の譲渡 又は 土地の賃貸)    条文別へ
第272条   永小作人は、
その権利を他人に譲り渡し、
又は その権利の存続期間内において
耕作 若しくは 牧畜のため

土地を賃貸することができる。
ただし、 設定行為で禁じたときは
この限りでない。
(賃貸借に関する規定の準用)    条文別へ
第273条   永小作人の義務については、
この章の規定 及び 設定行為で定めるもののほか、
その性質に反しない限り、
賃貸借に関する規定を準用する。
(小作料の減免)    条文別へ
第274条   永小作人は、
不可抗力により収益について損失を受けたときであっても
小作料の免除 又は 減額を請求することができない。
(永小作権の放棄)    条文別へ
第275条   永小作人は、
不可抗力によって、
引き続き3年以上全く収益を得ず、
又は 5年以上小作料より少ない収益を得たときは、

その権利を放棄することができる。
(永小作権の消滅請求)    条文別へ
第276条   永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠ったときは、
土地の所有者は、
永小作権の消滅を請求することができる。
(永小作権に関する慣習)    条文別へ
第277条   第271条から前条までの規定と異なる慣習があるときは
その慣習に従う。
(永小作権の存続期間)    条文別へ
第278条  永小作権の存続期間は、
20年以上50年以下とする。
設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても
その期間は、
50年とする。
2項  永小作権の設定は、
更新することができる。
ただし、 その存続期間は、
更新の時から50年を超えることができない。
3項  設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、
その期間は、
別段の慣習がある場合を除き、
30年とする。
(工作物等の収去等)    条文別へ
第279条   第269条の規定は、
永小作権について準用する。

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