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> 条文別 > 第272条 (永小作権の譲渡
又は
土地の賃貸)
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第5章 永小作権
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(永小作権の譲渡
又は
土地の賃貸)
第272条
永小作人は、
その権利を他人に譲り渡し、
又は
その権利の存続期間内において
耕作
若しくは
牧畜のため
土地を賃貸することができる。
ただし、
設定行為で禁じたときは
、
この限りでない。
次条 (第273条(賃貸借に関する規定の準用))
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