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民法
> 条文別 > 第273条 (賃貸借に関する規定の準用)
民法
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第5章 永小作権
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(賃貸借に関する規定の準用)
第273条
永小作人の義務については、
この章の規定
及び
設定行為で定めるもののほか、
その性質に反しない限り、
賃貸借に関する規定を準用する。
次条 (第274条(小作料の減免))
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