6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第278条 (永小作権の存続期間)
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(永小作権の存続期間)
第278条  永小作権の存続期間は、
20年以上50年以下とする。
設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても
その期間は、
50年とする。
2項  永小作権の設定は、
更新することができる。
ただし、 その存続期間は、
更新の時から50年を超えることができない。
3項  設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、
その期間は、
別段の慣習がある場合を除き、
30年とする。
次条 (第279条(工作物等の収去等))

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