(永小作権の存続期間)
第278条
永小作権の存続期間は、
20年以上50年以下とする。
設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、
その期間は、
50年とする。
20年以上50年以下とする。
設定行為で50年より長い期間を定めたときであっても、
その期間は、
50年とする。
2項
永小作権の設定は、
更新することができる。
ただし、 その存続期間は、
更新の時から50年を超えることができない。
更新することができる。
ただし、 その存続期間は、
更新の時から50年を超えることができない。
3項
設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、
その期間は、
別段の慣習がある場合を除き、
30年とする。
その期間は、
別段の慣習がある場合を除き、
30年とする。