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民法
> 条文別 > 第271条 (永小作人による土地の変更の制限)
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第5章 永小作権
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(永小作人による土地の変更の制限)
第271条
永小作人は、
土地に対して、
回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。
次条 (第272条(永小作権の譲渡
又は
土地の賃貸))
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