6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第276条 (永小作権の消滅請求)
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(永小作権の消滅請求)
第276条   永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠ったときは、
土地の所有者は、
永小作権の消滅を請求することができる。
次条 (第277条(永小作権に関する慣習))

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