6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第275条 (永小作権の放棄)
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(永小作権の放棄)
第275条   永小作人は、
不可抗力によって、
引き続き3年以上全く収益を得ず、
又は 5年以上小作料より少ない収益を得たときは、

その権利を放棄することができる。
次条 (第276条(永小作権の消滅請求))

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