6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第268条 (地上権の存続期間)
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(地上権の存続期間)
第268条  設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、
別段の慣習がないときは、

地上権者は、
いつでもその権利を放棄することができる。
ただし、 地代を支払うべきときは、
1年前に予告をし、
又は 期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。
2項  地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、
裁判所は、
当事者の請求により、
20年以上50年以下の範囲内において、
工作物 又は 竹木の種類 及び 状況
その他地上権の設定当時の事情
を考慮して、

その存続期間を定める。
次条 (第269条(工作物等の収去等))

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