(地上権の存続期間)
第268条
設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、
別段の慣習がないときは、
地上権者は、
いつでもその権利を放棄することができる。
ただし、 地代を支払うべきときは、
1年前に予告をし、
又は 期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。
別段の慣習がないときは、
地上権者は、
いつでもその権利を放棄することができる。
ただし、 地代を支払うべきときは、
1年前に予告をし、
又は 期限の到来していない1年分の地代を支払わなければならない。
2項
地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、
裁判所は、
当事者の請求により、
20年以上50年以下の範囲内において、
工作物 又は 竹木の種類 及び 状況
その他地上権の設定当時の事情
を考慮して、
その存続期間を定める。
裁判所は、
当事者の請求により、
20年以上50年以下の範囲内において、
工作物 又は 竹木の種類 及び 状況
その他地上権の設定当時の事情
を考慮して、
その存続期間を定める。