6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第209条 (隣地の使用請求)
民法    全条文     全編章
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第3章 所有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 所有権の限界    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 相隣関係    全条文     編章別条文→     ← 前款
(隣地の使用請求)
第209条  土地の所有者は、
境界 又は その付近において
障壁 又は 建物を
築造し 又は 修繕するため必要な範囲内で、

隣地の使用を請求することができる。
ただし、 隣人の承諾がなければ、
その住家に立ち入ることはできない。
2項  前項の場合において、
隣人が損害を受けたときは、
その償金を請求することができる。
次条 (第210条(公道に至るための他の土地の通行権))

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