(隣地の使用請求)
第209条
土地の所有者は、
境界 又は その付近において
障壁 又は 建物を
築造し 又は 修繕するため必要な範囲内で、
隣地の使用を請求することができる。
ただし、 隣人の承諾がなければ、
その住家に立ち入ることはできない。
境界 又は その付近において
障壁 又は 建物を
築造し 又は 修繕するため必要な範囲内で、
隣地の使用を請求することができる。
ただし、 隣人の承諾がなければ、
その住家に立ち入ることはできない。
2項
前項の場合において、
隣人が損害を受けたときは、
その償金を請求することができる。
隣人が損害を受けたときは、
その償金を請求することができる。