(公道に至るための他の土地の通行権)
第210条
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、
公道に至るため、
その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
公道に至るため、
その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2項
池沼、
河川、
水路 若しくは 海
を通らなければ公道に至ることができないとき、
又は 崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、
前項と同様とする。
河川、
水路 若しくは 海
を通らなければ公道に至ることができないとき、
又は 崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、
前項と同様とする。