(同前−公道に至るための他の土地の通行権A)
第211条
前条の場合には、
通行の場所 及び 方法は、
同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、
かつ、 他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
通行の場所 及び 方法は、
同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、
かつ、 他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2項
前条の規定による通行権を有する者は、
必要があるときは、
通路を開設することができる。
必要があるときは、
通路を開設することができる。