6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第211条 (同前−公道に至るための他の土地の通行権A)
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第1節 所有権の限界    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 相隣関係    全条文     編章別条文→     ← 前款
(同前−公道に至るための他の土地の通行権A)
第211条  前条の場合には、
通行の場所 及び 方法は、
同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、
かつ、 他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2項  前条の規定による通行権を有する者は、
必要があるときは、
通路を開設することができる。
次条 (第212条(同前−公道に至るための他の土地の通行権B))

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