6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第212条 (同前−公道に至るための他の土地の通行権B)
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第1節 所有権の限界    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 相隣関係    全条文     編章別条文→     ← 前款
(同前−公道に至るための他の土地の通行権B)
第212条   第210条の規定による通行権を有する者は、
その通行する他の土地の損害に対して
償金を支払わなければならない。

ただし、 通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、
1年ごとにその償金を支払うことができる。
次条 (第213条(同前−公道に至るための他の土地の通行権C))

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