6色分け六法
>
民法
> 条文別 > 第212条 (同前−公道に至るための他の土地の通行権B)
民法
全条文
全編章
第2編 物権
全条文
編章別条文→
← 前編
次編 →
第3章 所有権
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
第1節 所有権の限界
全条文
編章別条文→
次節 →
第2款 相隣関係
全条文
編章別条文→
← 前款
(同前−公道に至るための他の土地の通行権B)
第212条
第210条の規定による通行権を有する者は、
その通行する他の土地の損害に対して
償金を支払わなければならない。
ただし、
通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、
1年ごとにその償金を支払うことができる。
次条 (第213条(同前−公道に至るための他の土地の通行権C))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法.com
6色分け六法購入サイト