6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第213条 (同前−公道に至るための他の土地の通行権C)
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第3章 所有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 所有権の限界    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 相隣関係    全条文     編章別条文→     ← 前款
(同前−公道に至るための他の土地の通行権C)
第213条  分割によって公道に通じない土地が生じたときは、
その土地の所有者は、
公道に至るため、
他の分割者の所有地のみを通行することができる。
この場合においては、
償金を支払うことを要しない。
2項  前項の規定は、
土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合
について準用する。
次条 (第214条(自然水流に対する妨害の禁止))

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