(同前−公道に至るための他の土地の通行権C)
第213条
分割によって公道に通じない土地が生じたときは、
その土地の所有者は、
公道に至るため、
他の分割者の所有地のみを通行することができる。
この場合においては、
償金を支払うことを要しない。
その土地の所有者は、
公道に至るため、
他の分割者の所有地のみを通行することができる。
この場合においては、
償金を支払うことを要しない。
2項
前項の規定は、
土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合
について準用する。
土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合
について準用する。