6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第222条 (堰の設置 及び 使用)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 所有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 所有権の限界    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 相隣関係    全条文     編章別条文→     ← 前款
(堰の設置 及び 使用)
第222条  水流地の所有者は、
堰を設ける必要がある場合には、
対岸の土地が他人の所有に属するときであっても

その堰を対岸に付着させて設けることができる。
ただし、 これによって生じた損害に対して
償金を支払わなければならない。
2項  対岸の土地の所有者は、
水流地の一部がその所有に属するときは、
前項の堰を使用することができる。
3項  前条第2項の規定は、
前項の場合
について準用する。
次条 (第223条(境界標の設置))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト