(堰の設置 及び
使用)
第222条
水流地の所有者は、
堰を設ける必要がある場合には、
対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、
その堰を対岸に付着させて設けることができる。
ただし、 これによって生じた損害に対して
償金を支払わなければならない。
堰を設ける必要がある場合には、
対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、
その堰を対岸に付着させて設けることができる。
ただし、 これによって生じた損害に対して
償金を支払わなければならない。
2項
対岸の土地の所有者は、
水流地の一部がその所有に属するときは、
前項の堰を使用することができる。
水流地の一部がその所有に属するときは、
前項の堰を使用することができる。
3項
前条第2項の規定は、
前項の場合
について準用する。
前項の場合
について準用する。