(水流に関する工作物の修繕等)
第216条
他の土地に
貯水、
排水 又は 引水のために設けられた工作物の
破壊 又は 閉塞により、
自己の土地に損害が 及び 、
又は 及ぶおそれがある場合には、
その土地の所有者は、
当該他の土地の所有者に、
工作物の修繕 若しくは 障害の除去をさせ、
又は 必要があるときは予防工事をさせることができる。
貯水、
排水 又は 引水のために設けられた工作物の
破壊 又は 閉塞により、
自己の土地に損害が 及び 、
又は 及ぶおそれがある場合には、
その土地の所有者は、
当該他の土地の所有者に、
工作物の修繕 若しくは 障害の除去をさせ、
又は 必要があるときは予防工事をさせることができる。