6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第216条 (水流に関する工作物の修繕等)
民法    全条文     全編章
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第2款 相隣関係    全条文     編章別条文→     ← 前款
(水流に関する工作物の修繕等)
第216条   他の土地に
貯水、
排水 又は 引水のために設けられた工作物の
破壊 又は 閉塞により、
自己の土地に損害が 及び
又は 及ぶおそれがある場合には、

その土地の所有者は、
当該他の土地の所有者に、
工作物の修繕 若しくは 障害の除去をさせ、
又は 必要があるときは予防工事をさせることができる。
次条 (第217条(費用の負担についての慣習))

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