6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第232条 (同前−共有の障壁の高さを増す工事A)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 所有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 所有権の限界    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 相隣関係    全条文     編章別条文→     ← 前款
(同前−共有の障壁の高さを増す工事A)
第232条   前条の場合において、
隣人が
損害を受けたときは、
その償金を請求することができる。
次条 (第233条(竹木の枝の切除 及び 根の切取り))

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