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民法
> 条文別 > 第232条 (同前−共有の障壁の高さを増す工事A)
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第2編 物権
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第3章 所有権
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第1節 所有権の限界
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第2款 相隣関係
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(同前−共有の障壁の高さを増す工事A)
第232条
前条の場合において、
隣人が
損害を受けたときは、
その償金を請求することができる。
次条 (第233条(竹木の枝の切除
及び
根の切取り))
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