6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第233条 (竹木の枝の切除 及び 根の切取り)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 所有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 所有権の限界    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 相隣関係    全条文     編章別条文→     ← 前款
(竹木の枝の切除 及び 根の切取り)
第233条  隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる。
2項  隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、
その根を切り取ることができる。
次条 (第234条(境界線付近の建築の制限))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法.com

6色分け六法購入サイト