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民法
> 条文別 > 第233条 (竹木の枝の切除
及び
根の切取り)
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第2編 物権
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第3章 所有権
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第1節 所有権の限界
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第2款 相隣関係
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(竹木の枝の切除
及び
根の切取り)
第233条
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、
その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる。
2項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、
その根を切り取ることができる。
次条 (第234条(境界線付近の建築の制限))
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