6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第234条 (境界線付近の建築の制限)
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第2款 相隣関係    全条文     編章別条文→     ← 前款
(境界線付近の建築の制限)
第234条  建物を築造するには、
境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2項  前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、
隣地の所有者は、
その建築を中止させ、
又は 変更させることができる。

ただし、 建築に着手した時から1年を経過し、
又は その建物が完成した後は、

損害賠償の請求のみをすることができる。
次条 (第235条(同前−境界線付近の建築の制限A))

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