(境界線付近の建築の制限)
第234条
建物を築造するには、
境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2項
前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、
隣地の所有者は、
その建築を中止させ、
又は 変更させることができる。
ただし、 建築に着手した時から1年を経過し、
又は その建物が完成した後は、
損害賠償の請求のみをすることができる。
隣地の所有者は、
その建築を中止させ、
又は 変更させることができる。
ただし、 建築に着手した時から1年を経過し、
又は その建物が完成した後は、
損害賠償の請求のみをすることができる。