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民法
> 条文別 > 第227条 (相隣者の一人による囲障の設置)
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第2編 物権
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第3章 所有権
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第1節 所有権の限界
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第2款 相隣関係
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(相隣者の一人による囲障の設置)
第227条
相隣者の一人は、
第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、
又は
同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。
ただし、
これによって生ずる費用の増加額を
負担しなければならない。
次条 (第228条(囲障の設置等に関する慣習))
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