6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第227条 (相隣者の一人による囲障の設置)
民法    全条文     全編章
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第2款 相隣関係    全条文     編章別条文→     ← 前款
(相隣者の一人による囲障の設置)
第227条   相隣者の一人は、
第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、
又は 同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。

ただし、 これによって生ずる費用の増加額を
負担しなければならない。
次条 (第228条(囲障の設置等に関する慣習))

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