(通水用工作物の使用)
第221条
土地の所有者は、
その所有地の水を通過させるため、
高地 又は 低地の所有者が設けた工作物
を使用することができる。
その所有地の水を通過させるため、
高地 又は 低地の所有者が設けた工作物
を使用することができる。
2項
前項の場合には、
他人の工作物を使用する者は、
その利益を受ける割合に応じて、
工作物の設置 及び 保存の費用
を分担しなければならない。
他人の工作物を使用する者は、
その利益を受ける割合に応じて、
工作物の設置 及び 保存の費用
を分担しなければならない。