(水流の変更)
第219条
溝、堀その他の水流地の所有者は、
対岸の土地が他人の所有に属するときは、
その水路 又は 幅員を変更してはならない。
対岸の土地が他人の所有に属するときは、
その水路 又は 幅員を変更してはならない。
2項
両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、
その所有者は、
水路 及び 幅員を変更することができる。
ただし、 水流が隣地と交わる地点において、
自然の水路に戻さなければならない。
その所有者は、
水路 及び 幅員を変更することができる。
ただし、 水流が隣地と交わる地点において、
自然の水路に戻さなければならない。
3項
前2項の規定と異なる慣習があるときは、
その慣習に従う。
その慣習に従う。