6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第219条 (水流の変更)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 所有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 所有権の限界    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 相隣関係    全条文     編章別条文→     ← 前款
(水流の変更)
第219条  溝、堀その他の水流地の所有者は、
対岸の土地が他人の所有に属するときは、
その水路 又は 幅員を変更してはならない。
2項  両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、
その所有者は、
水路 及び 幅員を変更することができる。
ただし、 水流が隣地と交わる地点において、
自然の水路に戻さなければならない。
3項  前2項の規定と異なる慣習があるときは
その慣習に従う。
次条 (第220条(排水のための低地の通水))

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