6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第220条 (排水のための低地の通水)
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第2款 相隣関係    全条文     編章別条文→     ← 前款
(排水のための低地の通水)
第220条   高地の所有者は、
その高地が浸水した場合に
これを乾かすため、
又は 自家用 若しくは 農工業用の余水を排出するため、

公の水流 又は 下水道に至るまで、
低地に水を通過させることができる。

この場合においては、
低地のために損害が最も少ない場所 及び 方法
を選ばなければならない。
次条 (第221条(通水用工作物の使用))

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