(排水のための低地の通水)
第220条
高地の所有者は、
その高地が浸水した場合に
これを乾かすため、
又は 自家用 若しくは 農工業用の余水を排出するため、
公の水流 又は 下水道に至るまで、
低地に水を通過させることができる。
この場合においては、
低地のために損害が最も少ない場所 及び 方法
を選ばなければならない。
その高地が浸水した場合に
これを乾かすため、
又は 自家用 若しくは 農工業用の余水を排出するため、
公の水流 又は 下水道に至るまで、
低地に水を通過させることができる。
この場合においては、
低地のために損害が最も少ない場所 及び 方法
を選ばなければならない。