(囲障の設置)
第225条
2棟の建物がその所有者を異にし、
かつ、 その間に空地があるときは、
各所有者は、
他の所有者と共同の費用で、
その境界に囲障を設けることができる。
かつ、 その間に空地があるときは、
各所有者は、
他の所有者と共同の費用で、
その境界に囲障を設けることができる。
2項
当事者間に協議が調わないときは、
前項の囲障は、
板塀 又は 竹垣その他これらに類する材料のものであって、
かつ、 高さ2メートルのものでなければならない。
前項の囲障は、
板塀 又は 竹垣その他これらに類する材料のものであって、
かつ、 高さ2メートルのものでなければならない。