6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第225条 (囲障の設置)
民法    全条文     全編章
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第3章 所有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 所有権の限界    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 相隣関係    全条文     編章別条文→     ← 前款
(囲障の設置)
第225条  2棟の建物がその所有者を異にし、
かつ、 その間に空地があるときは、
各所有者は、
他の所有者と共同の費用で、
その境界に囲障を設けることができる。
2項  当事者間に協議が調わないときは、
前項の囲障は、
板塀 又は 竹垣その他これらに類する材料のものであって、
かつ、 高さ2メートルのものでなければならない。
次条 (第226条(囲障の設置 及び 保存の費用))

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