(境界線付近の掘削の制限)
第237条
井戸、
用水だめ、
下水だめ 又は 肥料だめを掘るには
境界線から2メートル以上、
池、
穴蔵 又は し尿だめを掘るには
境界線から1メートル以上
の距離を保たなければならない。
用水だめ、
下水だめ 又は 肥料だめを掘るには
境界線から2メートル以上、
池、
穴蔵 又は し尿だめを掘るには
境界線から1メートル以上
の距離を保たなければならない。
2項
導水管を埋め、
又は 溝 若しくは 堀を掘るには、
境界線からその深さの2分の1以上
の距離を保たなければならない。
ただし、 1メートルを超えることを要しない。
又は 溝 若しくは 堀を掘るには、
境界線からその深さの2分の1以上
の距離を保たなければならない。
ただし、 1メートルを超えることを要しない。