(共有の障壁の高さを増す工事)
第231条
相隣者の一人は、
共有の障壁の高さを増すことができる。
ただし、 その障壁がその工事に耐えないときは、
自己の費用で、
必要な工作を加え、
又は その障壁を改築しなければならない。
共有の障壁の高さを増すことができる。
ただし、 その障壁がその工事に耐えないときは、
自己の費用で、
必要な工作を加え、
又は その障壁を改築しなければならない。
2項
前項の規定により障壁の高さを増したときは、
その高さを増した部分は、
その工事をした者の単独の所有に属する。
その高さを増した部分は、
その工事をした者の単独の所有に属する。