(同前−境界標等の共有の推定A)
第230条
1棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、
前条の規定は、
適用しない。
前条の規定は、
適用しない。
2項
高さの異なる2棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、
低い建物の高さを超えるときは、
その障壁のうち低い建物を超える部分についても、
前項と同様とする。
ただし、 防火障壁については、
この限りでない。
低い建物の高さを超えるときは、
その障壁のうち低い建物を超える部分についても、
前項と同様とする。
ただし、 防火障壁については、
この限りでない。