6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第230条 (同前−境界標等の共有の推定A)
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第3章 所有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 所有権の限界    全条文     編章別条文→     次節 →
第2款 相隣関係    全条文     編章別条文→     ← 前款
(同前−境界標等の共有の推定A)
第230条  1棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については
前条の規定は
適用しない。
2項  高さの異なる2棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、
低い建物の高さを超えるときは、

その障壁のうち低い建物を超える部分についても、
前項と同様とする。
ただし、 防火障壁については
この限りでない。
次条 (第231条(共有の障壁の高さを増す工事))

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