6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第247条 (付合、混和 又は 加工の効果)
民法    全条文     全編章
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(付合、混和 又は 加工の効果)
第247条  第242条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、
その物について存する他の権利も、
消滅する。
2項  前項に規定する場合において、
物の所有者が、
合成物、
混和物 又は 加工物
(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、
その物について存する他の権利は
以後その合成物等について存し、
物の所有者が
合成物等の共有者となったときは、

その物について存する他の権利は
以後その持分について存する。
次条 (第248条(付合、混和 又は 加工に伴う償金の請求))

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