(付合、混和 又は
加工の効果)
第247条
第242条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、
その物について存する他の権利も、
消滅する。
その物について存する他の権利も、
消滅する。
2項
前項に規定する場合において、
物の所有者が、
合成物、
混和物 又は 加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、
その物について存する他の権利は
以後その合成物等について存し、
物の所有者が
合成物等の共有者となったときは、
その物について存する他の権利は
以後その持分について存する。
物の所有者が、
合成物、
混和物 又は 加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、
その物について存する他の権利は
以後その合成物等について存し、
物の所有者が
合成物等の共有者となったときは、
その物について存する他の権利は
以後その持分について存する。