6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第241条 (埋蔵物の発見)
民法    全条文     全編章
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第3章 所有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 所有権の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(埋蔵物の発見)
第241条   埋蔵物は、
遺失物法の定めるところに従い公告をした後
6箇月以内にその所有者が判明しないときは、

これを発見した者がその所有権を取得する。
ただし、 他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については
これを発見した者 及び その他人が
等しい割合でその所有権を取得する。
次条 (第242条(不動産の付合))

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