(埋蔵物の発見)
第241条
埋蔵物は、
遺失物法の定めるところに従い公告をした後
6箇月以内にその所有者が判明しないときは、
これを発見した者がその所有権を取得する。
ただし、 他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、
これを発見した者 及び その他人が
等しい割合でその所有権を取得する。
遺失物法の定めるところに従い公告をした後
6箇月以内にその所有者が判明しないときは、
これを発見した者がその所有権を取得する。
ただし、 他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、
これを発見した者 及び その他人が
等しい割合でその所有権を取得する。