6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第246条 (加工)
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 所有権    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 所有権の取得    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(加工)
第246条  他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、
その加工物の所有権は、
材料の所有者に帰属する。
ただし、 工作によって生じた価格が
材料の価格を著しく超えるときは

加工者がその加工物の所有権を取得する。
2項  前項に規定する場合において、
加工者が材料の一部を供したときは、

その価格に工作によって生じた価格を加えたものが
他人の材料の価格を超える
ときに限り
加工者が
その加工物の所有権を取得する。
次条 (第247条(付合、混和 又は 加工の効果))

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