(加工)
第246条
他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、
その加工物の所有権は、
材料の所有者に帰属する。
ただし、 工作によって生じた価格が
材料の価格を著しく超えるときは、
加工者がその加工物の所有権を取得する。
その加工物の所有権は、
材料の所有者に帰属する。
ただし、 工作によって生じた価格が
材料の価格を著しく超えるときは、
加工者がその加工物の所有権を取得する。
2項
前項に規定する場合において、
加工者が材料の一部を供したときは、
その価格に工作によって生じた価格を加えたものが
他人の材料の価格を超えるときに限り、
加工者が
その加工物の所有権を取得する。
加工者が材料の一部を供したときは、
その価格に工作によって生じた価格を加えたものが
他人の材料の価格を超えるときに限り、
加工者が
その加工物の所有権を取得する。