6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第256条 (共有物の分割請求)
民法    全条文     全編章
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第3節 共有    全条文     編章別条文→     ← 前節
(共有物の分割請求)
第256条  各共有者は、
いつでも共有物の分割を請求することができる。
ただし、 5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2項  前項ただし書の契約は、
更新することができる。
ただし、 その期間は、
更新の時から5年を超えることができない。
次条 (第257条(同前−共有物の分割請求A))

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