(共有物に関する証書)
第262条
分割が完了したときは、
各分割者は、
その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
各分割者は、
その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
2項
共有者の全員 又は
そのうちの数人に分割した物に関する証書は、
その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
3項
前項の場合において、
最大の部分を取得した者がないときは、
分割者間の協議で証書の保存者を定める。
協議が調わないときは、
裁判所が、
これを指定する。
最大の部分を取得した者がないときは、
分割者間の協議で証書の保存者を定める。
協議が調わないときは、
裁判所が、
これを指定する。
4項
証書の保存者は、
他の分割者の請求に応じて、
その証書を使用させなければならない。
他の分割者の請求に応じて、
その証書を使用させなければならない。