6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第262条 (共有物に関する証書)
民法    全条文     全編章
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(共有物に関する証書)
第262条  分割が完了したときは、
各分割者は、
その取得した物に関する証書を保存しなければならない。
2項  共有者の全員 又は そのうちの数人に分割した物に関する証書は、
その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。
3項  前項の場合において、
最大の部分を取得した者がないときは、

分割者間の協議で証書の保存者を定める。
協議が調わないときは
裁判所が
これを指定する。
4項  証書の保存者は、
他の分割者の請求に応じて、
その証書を使用させなければならない。
次条 (第263条(共有の性質を有する入会権))

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