6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第259条 (共有に関する債権の弁済)
民法    全条文     全編章
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(共有に関する債権の弁済)
第259条  共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、
分割に際し、
債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、
その弁済に充てることができる。
2項  債権者は、
前項の弁済を受けるため
債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、

その売却を請求することができる。
次条 (第260条(共有物の分割への参加))

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