6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第258条 (裁判による共有物の分割)
民法    全条文     全編章
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第3節 共有    全条文     編章別条文→     ← 前節
(裁判による共有物の分割)
第258条  共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、
その分割を裁判所に請求することができる。
2項  前項の場合において、
共有物の現物を分割することができないとき、
又は 分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、

裁判所は、
その競売を命ずることができる。
次条 (第259条(共有に関する債権の弁済))

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