(裁判による共有物の分割)
第258条
共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、
その分割を裁判所に請求することができる。
その分割を裁判所に請求することができる。
2項
前項の場合において、
共有物の現物を分割することができないとき、
又は 分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、
裁判所は、
その競売を命ずることができる。
共有物の現物を分割することができないとき、
又は 分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、
裁判所は、
その競売を命ずることができる。