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> 条文別 > 第292条 (同前−地役権の消滅時効A)
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(同前−地役権の消滅時効A)
第292条
要役地が数人の共有に属する場合において、
その一人のために時効の中断
又は
停止があるときは、
その中断
又は
停止は、
他の共有者のためにも、
その効力を生ずる。
次条 (第293条(同前−地役権の消滅時効B))
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