(地役権の付従性)
第281条
地役権は、
要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、
その所有権とともに移転し、
又は 要役地について存する他の権利の目的となるものとする。
ただし、 設定行為に別段の定めがあるときは、
この限りでない。
要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、
その所有権とともに移転し、
又は 要役地について存する他の権利の目的となるものとする。
ただし、 設定行為に別段の定めがあるときは、
この限りでない。
2項
地役権は、
要役地から分離して譲り渡し、
又は 他の権利の目的とすることができない。
要役地から分離して譲り渡し、
又は 他の権利の目的とすることができない。