6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第281条 (地役権の付従性)
民法    全条文     全編章
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(地役権の付従性)
第281条  地役権は、
要役地地役権者の土地であって他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、
その所有権とともに移転し、
又は 要役地について存する他の権利の目的となるものとする。

ただし、 設定行為に別段の定めがあるときは
この限りでない。
2項  地役権は、
要役地から分離して譲り渡し、
又は 他の権利の目的とすることができない。
次条 (第282条(地役権の不可分性))

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