(地役権の不可分性)
第282条
土地の共有者の一人は、
その持分につき、
その土地のために 又は その土地について存する地役権
を消滅させることができない。
その持分につき、
その土地のために 又は その土地について存する地役権
を消滅させることができない。
2項
土地の分割 又は
その一部の譲渡の場合には、
地役権は、
その各部のために 又は その各部について存する。
ただし、 地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、
この限りでない。
地役権は、
その各部のために 又は その各部について存する。
ただし、 地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、
この限りでない。