6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第282条 (地役権の不可分性)
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(地役権の不可分性)
第282条  土地の共有者の一人は、
その持分につき、
その土地のために 又は その土地について存する地役権
を消滅させることができない。
2項  土地の分割 又は その一部の譲渡の場合には、
地役権は、
その各部のために 又は その各部について存する。
ただし、 地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは
この限りでない。
次条 (第283条(地役権の時効取得))

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