6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第283条 (地役権の時効取得)
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(地役権の時効取得)
第283条   地役権は、
継続的に行使され、
かつ、 外形上認識することができるものに限り、
時効によって取得することができる。
次条 (第284条(同前−地役権の時効取得A))

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