(同前−地役権の時効取得A)
第284条
土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、
他の共有者も、
これを取得する。
他の共有者も、
これを取得する。
2項
共有者に対する時効の中断は、
地役権を行使する各共有者に対してしなければ、
その効力を生じない。
地役権を行使する各共有者に対してしなければ、
その効力を生じない。
3項
地役権を行使する共有者が数人ある場合には、
その一人について時効の停止の原因があっても、
時効は、
各共有者のために進行する。
その一人について時効の停止の原因があっても、
時効は、
各共有者のために進行する。