6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第284条 (同前−地役権の時効取得A)
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(同前−地役権の時効取得A)
第284条  土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、
他の共有者も、
これを取得する。
2項  共有者に対する時効の中断は、
地役権を行使する各共有者に対してしなければ、
その効力を生じない。
3項  地役権を行使する共有者が数人ある場合には、
その一人について時効の停止の原因があっても

時効は、
各共有者のために進行する。
次条 (第285条(用水地役権))

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