6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第285条 (用水地役権)
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(用水地役権)
第285条  用水地役権の承役地地役権者以外の者の土地であって要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、
水が要役地 及び 承役地の需要に比して不足するときは、

その各土地の需要に応じて、
まずこれを生活用に供し、
その残余を他の用途に供するものとする。

ただし、 設定行為に別段の定めがあるときは
この限りでない。
2項  同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、
後の地役権者は、
前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。
次条 (第286条(承役地の所有者の工作物の設置義務等))

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