(用水地役権)
第285条
用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、
水が要役地 及び 承役地の需要に比して不足するときは、
その各土地の需要に応じて、
まずこれを生活用に供し、
その残余を他の用途に供するものとする。
ただし、 設定行為に別段の定めがあるときは、
この限りでない。
水が要役地 及び 承役地の需要に比して不足するときは、
その各土地の需要に応じて、
まずこれを生活用に供し、
その残余を他の用途に供するものとする。
ただし、 設定行為に別段の定めがあるときは、
この限りでない。
2項
同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、
後の地役権者は、
前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。
後の地役権者は、
前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。