6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第287条 (同前−承役地の所有者の工作物の設置義務等A)
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(同前−承役地の所有者の工作物の設置義務等A)
第287条   承役地の所有者は、
いつでも、
地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、
これにより前条の義務を免れることができる。
次条 (第288条(承役地の所有者の工作物の使用))

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