6色分け六法  >  民法  > 編章別条文 > 第2編 第1章 総則
民法    全条文     全編章
第2編 物権    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(物権の創設)    条文別へ
第175条   物権は、
この法律その他の法律に定めるもののほか、
創設することができない。
(物権の設定 及び 移転)    条文別へ
第176条   物権の設定 及び 移転は、
当事者の意思表示のみによって、
その効力を生ずる。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)    条文別へ
第177条   不動産に関する物権の得喪 及び 変更は、
不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い
その登記をしなければ、

第三者に対抗することができない。
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)    条文別へ
第178条   動産に関する物権の譲渡は、
その動産の引渡しがなければ、
第三者に対抗することができない。
(混同)    条文別へ
第179条  同一物について
所有権 及び 他の物権が
同一人に帰属したときは、

当該他の物権は、
消滅する。
ただし、 その物 又は 当該他の物権が
第三者の権利の目的であるときは

この限りでない。
2項  所有権以外の物権
及び これを目的とする他の権利が
同一人に帰属したときは、

当該他の権利は、
消滅する。
この場合においては
前項ただし書の規定を準用する。
3項  前2項の規定は
占有権については
適用しない。

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