(混同)
第179条
同一物について
所有権 及び 他の物権が
同一人に帰属したときは、
当該他の物権は、
消滅する。
ただし、 その物 又は 当該他の物権が
第三者の権利の目的であるときは、
この限りでない。
所有権 及び 他の物権が
同一人に帰属したときは、
当該他の物権は、
消滅する。
ただし、 その物 又は 当該他の物権が
第三者の権利の目的であるときは、
この限りでない。
2項
所有権以外の物権
及び これを目的とする他の権利が
同一人に帰属したときは、
当該他の権利は、
消滅する。
この場合においては、
前項ただし書の規定を準用する。
及び これを目的とする他の権利が
同一人に帰属したときは、
当該他の権利は、
消滅する。
この場合においては、
前項ただし書の規定を準用する。
3項
前2項の規定は、
占有権については、
適用しない。
占有権については、
適用しない。