6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第179条 (混同)
民法    全条文     全編章
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(混同)
第179条  同一物について
所有権 及び 他の物権が
同一人に帰属したときは、

当該他の物権は、
消滅する。
ただし、 その物 又は 当該他の物権が
第三者の権利の目的であるときは

この限りでない。
2項  所有権以外の物権
及び これを目的とする他の権利が
同一人に帰属したときは、

当該他の権利は、
消滅する。
この場合においては
前項ただし書の規定を準用する。
3項  前2項の規定は
占有権については
適用しない。
次条 (第180条(占有権の取得))

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