6色分け六法  >  民法  > 条文別 > 第289条 (承役地の時効取得による地役権の消滅)
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(承役地の時効取得による地役権の消滅)
第289条   承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、
地役権は、
これによって消滅する。
次条 (第290条(同前−承役地の時効取得による地役権の消滅A))

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