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> 条文別 > 第290条 (同前−承役地の時効取得による地役権の消滅A)
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(同前−承役地の時効取得による地役権の消滅A)
第290条
前条の規定による地役権の消滅時効は、
地役権者がその権利を行使することによって
中断する。
次条 (第291条(地役権の消滅時効))
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